離婚
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「離婚をしたいが、相手が真剣に取り合ってくれない」
- 「別居しているが、相手が生活費を払ってくれない」
- 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか」
- 「養育費の支払いが何ヶ月も滞っていて困っている」
- 「離婚後こどもと会いたいのに相手が会わせてくれない」
- 「配偶者が浮気をしたので、慰謝料を請求したい」
弁護士に依頼するメリット
まずは、夫婦間で話し合いますが、お互いに感情的になって、話が進まないケースも多くあります。そのような場合、第三者である弁護士が間に入ることで、離婚に向けて話し合いを進めることができます。
相手方からのDVがある場合、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」という法律上の離婚原因になります。暴力を受け続けていると、身体や生命に危険が及び、こどもがいる場合は悪影響が及ぶ可能性があります。弁護士に依頼すれば、相手と直接話をすることなく離婚を進めることができます。
モラハラは離婚の原因として認められますが、外から気づかれにくく、第三者に対してモラハラを立証するのは簡単ではありません。モラハラ被害者が自分で相手と交渉することは困難であるため、弁護士にご相談されることをおすすめします。
離婚問題は、家族関係の清算、夫婦財産関係の清算をする手続であり、親族関係・親子関係や経済的・精神的環境に非常に大きな影響を与えることから、これらの影響を的確に分析し、「離婚をするべきかどうか」「どのような方法で手続を進めていくべきか」を慎重に検討し、対応する必要があります。
離婚手続の専門家である弁護士に依頼することで、法律的な知識に基づいて、冷静に事情や状況を分析し、将来に向けた方針を検討し、実行することが可能になります。また、相手方との交渉を弁護士に任せていただくことで、ご依頼者の精神的負担を減らすこともできます。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要となる費用のことです。
離婚をすると決めて別居した場合、離婚が成立するまでは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。また費用は「婚姻費用算定表」に基づき算定されます。
専門家である弁護士に依頼することで、法律的な知識経験に基づいて適正な婚姻費用を獲得することができます。
財産分与
結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。また、分与の割合は原則として2分の1ずつです。
専門家である弁護士に依頼することで、財産分与の対象となる財産は何か、分与の割合は適切か、分与の方法はどうするか等について法律的な知識経験に基づいて判断し、適正な財産を獲得することができます。
親権
親権者を決める際は、こどもへのメリットという点を重視し、こどもをしっかり養育できるのか、こどもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、という視点から判断されます。
親権を獲得するためには、こどもに対する愛情はもちろん、経済力、今後の生活環境や養育環境が整っているか、などが重要になります。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められないので、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
専門家である弁護士に依頼することで、法律的な知識経験に基づき親権獲得のためのポイントを主張し、親権獲得に向けご依頼者を有利な状況にすることが可能です。
なお、2026年までには夫婦共同親権制度が導入されますが、新たに導入される制度であるためトラブルも予想され、弁護士に対する早期のご相談がトラブル予防のためには重要です。
養育費
養育費とは、こどもが成人するまでに必要となる費用のことをいいます。
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合いをします。合意できなかった場合は、家庭裁判所の離婚調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入の額に応じて算定されます。
専門家である弁護士に依頼することで、法律的な知識経験に基づいて適正な養育費を獲得することができます。
面会交流
面会交流とは、離婚後、こどもと離れて暮らすことになった方の親が、こどもに面会して一緒に過ごしたり、オンラインなどで交流することをいいます。
面会交流はこどものためのものなので、こどもの気持ちや利益を最優先に考える必要があります。
まずは、両親が面会交流の方法や内容について話し合い、合意できない場合は、調停や審判の申立てをして、取り決めることになります。離婚時に決めておかないと、離婚後に面会交流が実施できず、後にトラブルになることもあります。
専門家である弁護士に依頼することで、法律的な知識経験に基づき、ご依頼者の望む面会交流の条件により近づけることが可能になります。
慰謝料請求
離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われます。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
専門家である弁護士に依頼することで、法律的な知識経験に基づいて適正な慰謝料を獲得することができます。
当事務所の特徴
当事務所では、ご相談者、ご依頼者に対して常に優しさと誠実さを持ち、丁寧にかつ正直に接することを大切にしています。
また、弁護士費用については、丁寧にご説明しご納得を得るよう努めますし、ご依頼者のご事情や案件の内容に応じて、柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
さらに、弁護士が、法律の専門家としてだけではなく、これまでの社会人・家庭人としての経験を活かし、真摯にサポートいたします。
当事務所は、JR関内駅から5分、みなとみらい線日本大通り駅から3分と、アクセス良好でご来所いただきやすい立地です。
初回相談は無料で、平日夜間、土日祝日でも、ご予約いただければ、ご相談は可能です。
どうぞお悩みを共有させてください。より良い解決に向けともに頑張りましょう!