こどもの権利・いじめ・DV
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「学校でこどもがいじめられているが、学校が動いてくれない。どう対応したらいいのか。」
- 「同級生にケガをさせたと、保護者から慰謝料を請求された。」
- 「こどもが犯罪を犯してしまった。どうしていいかわからない。」
弁護士に依頼するメリット
こどもは、いじめや事件に巻き込まれたり、自らが加害者となって他のこどもを傷つけてしまったり、少年事件を起こしてしまうことがあります。
お子さんがこうしたトラブルに巻き込まれ、学校も動いてくれないなどどうしていいかわからない場合、弁護士にご相談ください。弁護士=裁判というイメージがあるかもしれません。しかし、お子さんの権利・利益を実質的に守り、お子さんの今後の生活をよりよくするためには、お子さんのこれからの長い人生を見据え、熟慮のうえ慎重に対応をすることが必要です。裁判以外にも解決方法がありますので、最適な解決方法を一緒に考えていきましょう。
いじめ
いじめの認知件数は、年々増加傾向にあり、いじめを原因とする不登校児童・生徒も増加しています。
こどもの気持ちを確認する
こどもが学校に行きたくないという場合は、無理に行かせないで、こども自身がどうしたいのか、本人の意思を確認することが大切です。転校したいのか、しばらく休みたいのか、学校に行きたいが不安があるのか、などこどもの気持ちもさまざまです。
第三者である弁護士が、こどもに寄り添って気持ちを聞いてあげることによって、こどもが自分の気持ちを素直に話せる場合があります。
学校側との相談・協議
学校でのいじめが不登校の原因となっている場合は、まず学校に連絡し、今後の対応について協議する必要があります。学校には、いじめ防止対策推進法により、いじめに対応する法的義務があります。いじめをそのまま放置していては、こどもが学校に行きたくなっても、安心して通うことができないので、いじめの事実確認や調査を学校側に求めます。また不登校になると、勉強の遅れも心配なので、学習機会の確保についての学校との協議も必要です。
弁護士は法律の専門家として、いじめ防止対策策推進法などに基づく学校の対応について、学校側と有効な相談・協議をすることが可能です。
相手方への対応
いじめが犯罪行為(暴行、強要、傷害、窃盗、恐喝等)に及ぶような悪質な場合、加害児童または保護者に対し通知し警告することで、いじめが収まる可能性があります。また、いじめを刑事事件として立件することも、慎重な配慮が必要ですが、可能です。
さらに、相手方に対する民事的な損害賠償請求が可能な場合もあります。
自分たちに代わって加害児童・保護者の対応をしてもらいたい、という場合は、弁護士に相談することをおすすめいたします。
学校でのトラブル
学校でのトラブルが発生した場合、こどもまたは保護者が担任の先生に相談することが多いと思います。しかし、事態が進展しないと、次は校長先生や教育委員会に相談し、その過程において、保護者が学校に対する不信感を募らせてしまうと、冷静な話し合いができなくなるでしょう。
このような場合、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士は、今どういう状況で、どのような選択肢があるのかを一緒に考えます。学校に対して方針の再考を求める場合は、学校と交渉し、すでに退学処分がなされている場合は、訴訟などの法的手続を検討します。
こどもの気持ちを第一に考え、保護者の考えに温度差や違いがある場合は、こどもと保護者の間に立って調整します。学校でのトラブルが発生した場合は、できるだけお早めにご相談ください。
虐待
こどもへの虐待は「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「育児放棄(ネグレクト)」の4種類に分けることができます。
身体的虐待
殴る、蹴る、切り傷を負わせる、火傷を負わせる、首を絞める、拘束するなどの行為です。
身体的虐待は、保護者がこどもに対して何らかの形で暴行を加えることを指します。その結果、こどもは打撲、骨折、火傷、切り傷などの外傷を負い、ひどい場合には死に至ることもあります。
身体的虐待は身体に傷が残ることが多いため、周りの大人が気づきやすいですが、普段は洋服の下に隠れる部分にだけ暴行を加えるケースもあり、注意が必要です。
心理的虐待
言葉での脅し、兄弟間での差別、無視、こどもに見せつける形での配偶者へのDV(ドメスティック・バイオレンス)などが含まれます。
心理的虐待は、身体的虐待とは異なり、外傷を伴わないものの、こどもに心理的なダメージを与える行為を指します。これは、こどもの心を蝕むような虐待です。
性的虐待
性的虐待には、こどもへの性行為や、性的行為を見せる、性器を触らせるといった行為が含まれます。
性的虐待はほぼ100%家庭内で行われるため、発覚するには被害者であるこどもが周囲に伝えるか、家族間で気づくしか方法がありません。加害者がこどもに対して「口外するな」と厳しく口止めするケースや、こども自身がまだ幼く、性的虐待を受けていると認識できない場合もあります。
多くの人が身近で起こるはずがないと考えがちな性的虐待ですが、実際には乳幼児期から被害に遭うこどもや、母親などの女性から被害を受ける男の子も存在します。
育児放棄(ネグレクト)
食事を与えない、家や部屋に閉じ込める、不潔にする、自動車に放置する、病院に連れて行かないなどの行為です。
育児放棄は、保護者の怠惰や養育意欲の欠如によって引き起こされます。こどもが生理的に必要とする事柄に対して無頓着な親は、こどもに苦痛を与えます。ひどい場合には、乳幼児やまだ幼いこどもに対する安全や健康への配慮が全くなされず、結果としてこどもが死亡するケースもあります。
もし保護者などから虐待を受けていると感じたときは、迷わずご連絡ください。
お話をお聞きしたうえで、最適な解決方法をともに考え実施していきましょう。
非行
触法少年とは
触法少年とは、盗みや暴力など刑罰法規に違反する行為を行ったときに、14歳未満だった者です。
自分の行動を制御する能力が未熟な者が法に触れても、責任能力に欠け、犯罪とはならないので処罰することはできません。
しかし、触法少年となれば、さまざまな不利益を受ける可能性があります。
触法少年が事件を起こした場合の手続き
触法少年は犯罪者ではないので、逮捕・勾留されることはありません。しかし、その事件は警察→児童相談所→家庭裁判所と引き継がれ、その各プロセスにおいて、少年本人だけでなく、家族など周囲の人々も複数回にわたって調査を受けることになります。
警察が強制的に証拠を捜索・差し押さえるケースや、児童相談所による一時保護、家庭裁判所による観護措置によって、少年本人の身柄が少年鑑別所などに隔離されるケースもあります。最終的には、少年院行きとなる可能性もあります。
弁護士の付添人活動
付添人は少年の権利を守り、更生をサポートする人のことをいい、一般的には弁護士がなります。
付添人活動として、警察の調査が適正に行われるように監視し、高圧的な取調べがあったら抗議して、少年がえん罪に巻き込まれるリスクを防ぎます。
家庭裁判所送致のタイミングでは、担当裁判官と面談して、少年鑑別所への入所を阻止する活動を行います。少年審判において、事実関係に争いがある場合は、法に触れる行為はしていないことを主張します。
また、触法行為が事実である場合は、少年が更生できるよう親子関係や学校などに環境調整・整備を行い、保護処分をしない、あるいはより軽い保護処分の決定を引き出します。
当事務所の特徴
当事務所では、ご相談者、ご依頼者に対して常に優しさと誠実さを持ち、丁寧にかつ正直に接することを大切にしています。
また、弁護士費用については、丁寧にご説明しご納得を得るよう努めますし、ご依頼者のご事情や案件の内容に応じて、柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
さらに、弁護士が、法律の専門家としてだけではなく、これまでの社会人・家庭人としての経験を活かし、真摯にサポートいたします。
当事務所は、JR関内駅から5分、みなとみらい線日本大通り駅から3分と、アクセス良好でご来所いただきやすい立地です。
初回相談は無料で、平日夜間、土日祝日でも、ご予約いただければ、ご相談は可能です。
どうぞお悩みを共有させてください。より良い解決に向けともに頑張りましょう!